|
第3章 育成母集団
第9条(育成会)
・本団には、育成母集団(以下「育成会」)をおく。
第10条(育成会の構成)
・育成会は、本団員の保護者及び目的趣旨に賛同する者をもって構成する。
第11条(育成会の目的)
・育成会は、本団の運営を行とともに、会員相互の親睦を図り、育成・支援活動をすることを目的とする。
第12条(育成会の活動)
・育成会は、前述の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 団活動の目的達成のための育成援助
(2) 団が参加する交流活動、大会参加への援助
(3) 指導者の資質向上のための援助
(4) 広報活動
(5) 会員相互の親睦と体力向上のための活動
(6) その他スポーツ少年団育成に必要な事項 |
育成会会長 |
1名 |
育成会副会長 |
2名 |
会計 |
1名 |
会計監査 |
1名 |
指導者 |
若干名 |
第4章【役員】
第14条 (役員の任務)
1、役員は、役員会において選出し、総会において承認する。
2、会長は、本団を代表し会務を統括する。
3、副会長は会長を補佐し会長に支障があるときは、その職務を代行する。
4、会計は会計を処理する。
5、会計監査は、会計を監査する。
6、指導者は、本団の活動を指導する。
第15条(任期)
本団の役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2、本団の役員に欠員の生じたときは、それを補充する。ただし、その任期は前任者の残留任期とする。 |
|