|
木太北部キッズスポーツ少年団規約
第1条(名称)
・本団は木太北部キッズスポーツ少年団(愛称:PolarStars/ポーラースターズ)と称する。 |
第3条(目的)
・本団は、日本スポーツ少年団(SHIPS)の目的に従い、地域の学校教育活動外において、スポーツを通じて青少年の 心身の健全な育成に資することを目的とする。 |
第4条(活動)
・本団は、前述を達成するため次の活動を行う。
(1) 各種スポーツ活動
(2) 体力テスト
(3) レクリエーション活動
(4) 文化学習活動
(5) 他団体との交歓交流活動
(6) ボランティア活動
(7) その他本団の目的達成に必要な活動 |
第5条(構成)
・本団は、第3条の目的・趣旨並びに第4条の活動趣旨に賛同する青少年・指導者及び育成母集団(以下「育成会」)会員をもって構成する。 |
第6条(団への加入登録)
・本団の加入登録は、別に定める申し込み用紙にてこれを行う。また、加入登録にあたっては、別に定める団費を納入しなければならない。
2 本団への加入条件として、木太北部小学校校区子ども会に加入している児童とする。
小学校卒業後であっても本団の目的、活動に賛同し協力する意志のある者は団員として認 める。
但し未成年者については保護者の了解を得る事。
3 指導者については認定員の資格を有する者、又は資格取得予定者である事。
(附則) 団活動への参加時の交通手段として、子どもの自転車利用を禁止する。
(但し、木太北部学校校区外の団員は、この限りではない。) |
第7条(有効期間)
・加入登録有効期間は、加入申し込みを受け付けた日からその年度末日(3月31日)までとし、毎年毎にこれを更新する。
2 退団については会員の任意とするが、保護者よりその1カ月前迄に別に定める様式にて提出し承認を得る。退団後の再入団については翌年度以降とする。
3 休団については会員の任意とするが、保護者よりその1カ月前迄に別に定める様式にて提出し承認を得る。その際その期間の団費は納めなくてもよい。但しその間に実施される各レクレーションに参加する場合は実費とする。但し、けが・病気についてはその限りではい。
(附則)長期休団については、必ず3か月毎の休団届けの提出を要する。万が一休団届けの 締め切り期日の一カ月を過ぎる事があれば、自動的に退団となる。
(休団届けの締め切り期日から一か月、何度か役員からの意思確認をする。) |
第8条(団の登録)
・本団は、第6条に定めるところにより加入登録を行った団員・指導者等をまとめ、高松市スポーツ少年団に登録を行うものとする。また、団員及び指導者は、(財)スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。 |
第9条(育成会)
・本団には、育成母集団(以下「育成会」)をおく。 |
第10条(育成会の構成)
・育成会は、本団員の保護者及び目的趣旨に賛同する者をもって構成する。 |
第11条(育成会の目的)
・育成会は、本団の運営を行とともに、会員相互の親睦を図り、育成・支援活動をすることを目的とする。 |
第12条(育成会の活動)
・育成会は、前述の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 団活動の目的達成のための育成援助
(2) 団が参加する交流活動、大会参加への援助
(3) 指導者の資質向上のための援助
(4) 広報活動
(5) 会員相互の親睦と体力向上のための活動
(6) その他スポーツ少年団育成に必要な事項 |
第13条(役員)
・本団には、次の役員をおく。
育成会会長
育成会副会長
会計
会計監査
指導者 |
1名
若干名
1名
若干名
若干名 |
|
第14条(役員の任務)
・役員は、役員会において選出し、総会において承認する。
2 会長は、本団を代表し会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に支障がある時は、その職務を代行する。
4 会計は会計を処理する。
5 会計監査は、会計を監査する。
6 指導者は、本団の活動を指導する。 |
第15条(任期)
・本団の役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 本団の役員に欠員の生じた時は、それを補充する。ただし、その任期は前任者の残留任期とする。 |
第16条(会議)
・本団の会議は、定期総会及び臨時総会並びに役員会とする。
2 各会議は、原則として育成会長が招集し、議長となる。
3 また、会長が必要と認めた場合、又は団員の3分の1以上の要請があった場合、臨時総会を開くことが出来る。この会の定員数は団員の3分の1以上とし、議事は、出席者の過半数以上をもって決する。ただし、委任状を認める。 |
第17条(会計)
・本団の会計は、育成会の納める会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
2 育成会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第18条(慶弔費)
・団員および指導者の一親等とし、一律3千円とする。
その他については都度団長、役員にて協議し、決定する。
(附則)本規約は、平成15年4月15日より施行する。 |
平成20年3月22日
平成21年3月7日
平成27年3月28日
平成29年5月27日 |
第7章第18条、第2章第6条一部改正
第2章第7条一部改定
第2章第6条一部改正
第2章第6条一部改正 |
|
|