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第3章 育成母集団 
第9条(育成会)
・本団には、育成母集団(以下「育成会」)をおく。

第10条(育成会の構成)
・育成会は、本団員の保護者及び目的趣旨に賛同する者をもって構成する。

第11条(育成会の目的)
・育成会は、本団の運営を行とともに、会員相互の親睦を図り、育成・支援活動をすることを目的とする。

第12条(育成会の活動)
・育成会は、前述の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 団活動の目的達成のための育成援助
(2) 団が参加する交流活動、大会参加への援助
(3) 指導者の資質向上のための援助
(4) 広報活動
(5) 会員相互の親睦と体力向上のための活動
(6) その他スポーツ少年団育成に必要な事項

役員

育成母集団役員数
育成会会長 1名
育成会副会長 2名
会計 1名
会計監査 1名
指導者 若干名
第4章【役員】 
第14条 (役員の任務)     
1、役員は、役員会において選出し、総会において承認する。
2、会長は、本団を代表し会務を統括する。
3、副会長は会長を補佐し会長に支障があるときは、その職務を代行する。
4、会計は会計を処理する。
5、会計監査は、会計を監査する。
6、指導者は、本団の活動を指導する。

第15条(任期)
本団の役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2、本団の役員に欠員の生じたときは、それを補充する。ただし、その任期は前任者の残留任期とする。